全柔連登録[20-06:全柔連登録の取り扱いについて

【登録期限について】

本連盟登録規程第8条第3項の定めにより、前年度から継続して登録する場合の更新の申請は5月末日としておりますが、現在は「やむを得ない事由がある場合」に該当するとみなし「2月末日まで申請することができる」(※注)を適用いたしますので、学校・道場等が再開してからのご登録手続きで構いません。

ただし公認資格(審判員・指導者・形審査員)の登録については上記規程に従い9月末日までとしております。資格保有者は個人登録、資格登録ともに9月までにご登録いただくようにお願い申し上げます。